レーシックの手術費用は医療費控除の対象ですか?
レーシックの手術費用が確定申告の際、医療費控除の対象になるのかどうか・・・といった議論は以前からあります。
レーシック手術をするクリニックのHP等では、ほぼ同様に、実際に医療費控除の対象になるかどうかは、地元の税務署に問い合わせを・・・という具合です。
これは、国税庁の方でレーシックを医療費控除の対象とするかどうかを公式に明言していないので、仕方がないのかもしれません。
しかし、手術を受ける方としては、
というのがホンネだと思います。
『医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引』 に書かれていること
レーシックが医療費控除の対象となるかどうかの判断のポイントは、それが『治療』なのかどうか・・・という部分だと思いますが、その判断は、少なくとも現状、レーシック手術においてはケースバイケースというのが実際のとこではないかと推察します。
例えば、ものすごくド近眼の人がレーシック手術をしたおかげで、視力が回復したというなら、治療とみなされるかもしれませんが、それほど視力が悪いわけでもない人がレーシックを受けても、その手術が『治療』と見なされるかは疑問です。
そもそも眼鏡やコンタクトレンズが医療費控除の対象外なので、だったらレーシックも除外しとかないとツジツマが合わないという考え方の元にアウト判定というのも有り得ます。
レーシックの場合、世の中に認知されるようになってから、まだ日が浅いということもあり、判例も少なく、各税務署で対応が違うということが、混乱を招いているように思われます。
少なくとも今現在、制度的にはOKとは明言されていないのであれば、つまり、今もってグレーゾーンであるということです。しかし、実際のところは、1人1人の申告内容をそんなに念入りにチェックしている時間もなければ、人手もない。
なので、レーシック手術の領収書と源泉徴収票などの必要書類が揃っていれば、『ま、イイか』という感じで通っているケースが多いというのが現実ではないかと推測します。
それ故、多くのレーシック医院でも、レーシックが医療費控除の対象になる・・・という明言を避け、『最終的には税務署に聞いてね』というアナウンスにとどまっているのでしょう。
しかし、大蔵財務協会で発刊している『医療費控除と住宅借入金等特別控除の手引』という本の最新版にはこのように書かれています。
◆レーシックは、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させ
るものであり、それに係る費用は医師の診療又は治療の対価と認められる。
※ 大蔵財務協会とは、昭和11年に大蔵大臣の許可を受けて設立された公益法人。
財務行政の改良、発達およびこれらに関する知識の啓蒙普及を主目的とする。
つまり、大蔵財務協会では、レーシックに係る費用は医療費控除の対象になるということを明言しており、この問題を考える上で大きな助けになっています。
このことから現在では、
レーシックが医療費控除の対象となる可能性はかなり高いと言えます。
▼医療費控除の申請条件
◆ 生計を一にする家族でかかった医療費の合計が年間10万円以上。
▼レーシックの医療費控除の申請に必要なもの
◆ 領収書
◆ 源泉徴収票

